職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

職業訓練受講

平成23年5月20日、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、同年10月1日から「求職者支援制度」がスタートしました。

 

職業訓練受講給付金とは、授業料無料の求職者支援訓練等を受講する方に、月々10万円の手当が支給される制度です。そんな支援施策は、ハローワークの支援指示を受けて受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます。
ハローワークを窓口にして行われています。

 

雇用保険の受給資格がなくて、しかも、収入や資産の少ない人に手当が支給されます。主婦とか、フリーターとか、失業保険が支給されない離職中の方が対象です。国や自治体としては、そのままでは再就職が難しい離職中の方が、経済的な心配なく手に職をつけられるように、求職者支援訓練をしています。

 

なので、審査条件も、「訓練期間中に経済的な心配がある社会人」ということになるわけです。

 

 

 

支給期間

原則として最長1年

 

 

支給額

職業訓練受講手当 月額/10万円
通所手当     通所経路に応じた所定の額

 

 

支給対象となる方

以下の全てに該当する方が対象となります。
@ 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
A 本人収入が月8万円以下の方
B 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
C 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
D 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
E 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
F 訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
G 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
H 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)

 

(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

 

注意!!
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が.支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

 

 

求職者支援訓練の認定申請受付の案内

平成24年10月〜12月中に開講する訓練の認定申請受付期間は、6月20日(水)から7月3日(火)までとなります。

 

今回認定申請いただく訓練につきましては、平成24年10月1日(月)以降に開講する訓練の募集を行います。

 

過去の訓練コース数が不足している情報系の訓練につきまして、積極的にご検討の上申請くださいますようお願いいたします。

 

認定申請は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 鹿児島職業訓練支援センターが受け付けます。

 

平成24年度第4四半期分(平成25年1月から3月)に開講する訓練の定員と認定申請受付期間については、9月中にお知らせすることを予定しております。

 

 

問い合わせ先

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 鹿児島職業訓練支援センター TEL 099-254-3773

 

 

訓練の受講申込みから職業訓練受講給付金の受給までの流れ

  1. ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
  2. ハローワークで職業相談を受け、適切な訓練コースを選び、受講申込書等の必要書類を受け取ってください。
  3. 住所地を管轄するハローワークの窓口で、受講申込みの手続を行ってください(給付金の受給を希望される方は、併せて給付金の事前審査も申請します)。
  4. ご自身で、ハローワークの確認を受けた受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
  5. 訓練実施機関による選考(面接・筆記等)を受けてください。
  6. 訓練実施機関から合格通知が届いたら、訓練開始日前日までに住所地を管轄するハローワークにお越しください。ハローワークが「就職支援計画」を作成しますので、これに基づく職業訓練を受けるための支援指示を受けてください。
  7. 訓練受講中〜訓練終了後は、月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。給付金の支給申請もこの日に行います

 

給付金は原則1月ごとの支給申請・決定により事後的に支給されます。
(※)職業訓練受講給付金の手続は、「事前審査」と「支給申請」の二つに分かれています。

 

お問合せ・申込窓口
鹿児島労働局職業安定部 求職者支援室 рO99−219−8711

 

お住まいの最寄ハローワーク

ハローワーク各管轄区域所在一覧