総合支援資金貸付
「総合支援資金貸付」は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした制度であり、社会福祉協議会とハローワークによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金や、生活を支援するための資金などの貸付を受けることができるものです。
この制度は、原則として保証人が必要なんですが、仮に保証人が用意できなくても、1.5%という破格の金利でお金を借りることが可能です。(保証人がいれば無利息でお金を借りることができます)
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方に対する、生活支援費(上限:2人以上世帯月額20万円・単身月額15万円×最長12ヶ月)などの貸付制度。
総合支援資金は、自立に向けた取り組みを行う間の生活費等を貸し付けるもので、借換えを目的に貸付けを受けることはできません。
そのため、多重債務等、過大な債務を負っている方から社会福祉協議会へ借入相談があった場合は、多重債務相談を専門的に行う相談窓口や法テラス、法律専門家等をご案内することがありますのでご承知おきください。
なお、債務整理を行う場合に、裁判所への予納金等、債務整理に必要な経費については、総合支援資金(一時生活再建費)を利用できる場合がありますので、社会福祉協議会にご相談ください。
申請窓口
総合支援資金貸付の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。 リンクからお住まいの社会福祉協議会へお問合せ下さい。
貸付の条件
貸付の対象者
総合支援資金貸付は、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる方であって、次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。
- 低所得者世帯(市町村民税非課税程度(前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む))であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること
- 公的な書類等で本人確認が可能であること
- 現に住居を有していること、または住宅手当の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること
- 実施主体及び関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
- 実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること
- 他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
- 本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと
※ 住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
※ また住居のない方は、総合支援資金貸付を利用する場合、かならず住宅手当を併用する必要があります。
借入申込みにあたっての留意点
世帯自立計画の作成
- 借入申し込みする際は,「世帯自立計画」を作成し,提出していただくことになります。
- 作成した計画に基づき,早期の生活再建に努めていただくことになります。
- 貸付後,市町村社会福祉協議会へ世帯状況を毎月1回以上の報告をしていただくことになります。
- 生活再建への努力が認められない場合は,貸付金の交付が停止するので,ご注意ください。
「自立計画書」は市町村社会福祉協議会の相談員の支援を受けながら申込者自身が作成
貸付費目・貸付額等
貸付種目 | 主な使途 | 貸付額 |
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生活再建までの間に必要な生活費 |
(二人以上)月20万円以内 (単身) 月15万円以内 最長12ヶ月
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敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 |
40万円以内 | |
生活再建に必要な一時的な費用であって、日常生活費で賄うことが困難であるもの |
60万円以内 |
連帯保証人・貸付利子
原則連帯保証人を必要とします(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)。
連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます(その場合は貸付利子は年1.5%となります)。
据置期間・償還期間
元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内。償還期間は据置(返済)期間経過後20年以内です。
継続的な支援
社会福祉協議会では、ハローワーク等の関係機関と連携し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を実施します。
※ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。