住宅手当緊急特別措置事業

住宅手当緊急特別措置事業

住宅手当緊急特別措置事業

平成21年10月より、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、6月間を限度として住宅手当を支給するとともに、就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 

手当の支給額は

  • 単身世帯で31,600円
  • 複数世帯で41,100円を上限とします。

 

 

住宅手当の支給対象者

  • 2年以内に離職した方
  • 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
  • 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方は下記の5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)原則として収入のない方。一時的な収入がある場合には、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。
  • 同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。
  • 単身世帯:84,000円、複数世帯:172,000円

  • 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
  • 単身世帯:50万円、複数世帯:100万円
  • 住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付等)を受けていない方

※ 住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
※ また住居のない方は、総合支援資金貸付を利用する場合、かならず住宅手当を併用する必要があります。

 

 

住宅手当を受けるには

離職関係書類等証明書類を添えて、「住宅手当支給申請書」を提出します。

 

 

住宅を喪失している方の場合は、

  • 不動産媒介業者等に赴き、入居希望住宅を探していただきます。
  • 審査の後、「住宅手当支給対象者証明書」が交付されます。
  • 証明書を持参のうえ、不動産媒介業者等において住居の賃貸借契約を結び、入居していただきます。
  • 契約書の写し等必要書類を提出後、「住宅手当支給決定通知書」が交付されます。

 

 

住宅手当は、入居住宅の貸主等に振り込まれることになります。

 

住宅の入居初期費用及び生活支援への対応賃貸住宅の契約を行う際には、敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。

 

「初期費用」への対応が困難な方や生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。

 

 

問い合わせ窓口

  • 住宅手当緊急特別措置事業・・・・・鹿児島市地域福祉課(電話099-216-1244)