不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

(1)不動産担保型生活資金
低所得者の高齢者世帯の生活費(現在居住しており、一定額以上の資産評価のある不動産(宅地)を担保として生活資金を貸付けるものです。)

 

(2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付けるものです。

 

 

借入れ申込の窓口

借り入れ申込みにあたっては、資金種類により、それぞれ、貸付や返済の条件、必要な提出書類等が定められています。

 

各市町村の社会福祉協議会にお問合せ下さい

  • 市社会福祉協議会市役所分室(電話099-223-0704)
  • 市社会福祉協議会谷山分室(電話099-267-6130)
  • 吉田支部(電話099-294-2754)
  • 桜島支部(電話099-293-2969)
  • 喜入支部(電話099-345-0221)
  • 松元支部(電話099-246-7211)
  • 郡山支部(電話099-298-2278)

不動産担保型生活資金記事一覧

不動産担保型生活資金

持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。高齢者の居住用不動産を担保に月額で貸付を受け、借り受けた高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから※「リバースモーゲージ」形式とも...

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要保護世帯向け不動産担保型生活資金

当制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することになると保護の実施機関(福祉事務所等)が認めた高齢者世帯であって、一定の居住用不動産を持つ場合に、その不動産を担保に生活資金を貸し付けする制度です。借入限度額土地の評価額の70%程度月額30万円以内(3ヵ月毎に借受人の指定口座に払込)貸付期間借受人の...

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