生活保護制度

生活保護

生活保護制度

生活保護法は、病気や身体の障害、思いがけない事故など、いろいろな事情により真に生活に困ったすべての国民に対し、国が困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を目的としています。

 

 

 

生活保護のしくみ

生活保護は、まず土地・預貯金などの資産や働ける場合はその能力、その他あらゆるものを最低生活維持のために活用し、さらに扶養義務者の援助、年金、各種手当など、他の法律による給付等を優先し、それでもなおかつ生活に困窮する場合に初めて受けることができます。

 

保護の程度は、国が定めた基準により計算された最低生活費とその世帯の収入の対比により決定され、その不足分について金銭又は現物により給付されます。

 

 

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

保護の要件等

 

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 

 

資産の活用

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

 

 

能力の活用

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

 

 

あらゆるものの活用

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

 

 

扶養義務者の扶養

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

 

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

 

お住まいの地域の級地を確認
生活扶助基準額について

 

 

支給される保護費

保護費

 

1 最低生活費とは、世帯員の食費や衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に
 必要な教育費、医療費、介護費をあわせたものです。

 

 

 

2 収入とは、あなたの世帯のすべての収入をいいます。
    (1)働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入、など)
    (2)年金、恩給、手当ての収入
    (3)仕送りや、資産を売ったり貸したりして得た収入
  このうち、働いて得た収入については、必要な経費など一定の額を控除したうえで、最低生活費と比べることになります。

 

 

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
保護の種類

 

 

生活保護の手続きの流れ

1.事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

 

 

2.保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

 

3.保護費の支給

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

 

 

扶助の種類

生活保護は,その内容によって,次の8種類の扶助に分けられています。

生活扶助 衣食など日常生活の費用
住宅扶助 家賃など住まいの費用(ローン返済は含まれません)
教育扶助 義務教育の費用
介護扶助 介護保険の対象になる介護にかかる費用
医療扶助 診療を受ける費用(病院の室料等は含まれません)
出産扶助 出産のための費用
生業扶助 就職・高等学校就学のための費用
葬祭扶助 葬式のための費用

 

 

相談・申請窓口

問合せ先 該当地区
保護第一課 中央地区係 電話: 099-216−1247 堀江町、新町、大黒町、住吉町、呉服町、松原町、千日町、樋之口町、山之口町、船津町、甲突町、新屋敷町、城南町、錦江町、南林寺町、泉町、金生町、中町、名山町、本港新町、易居町、西千石町、東千石町
保護第一課 上町桜島地区係 電話: 099-216−1248 小川町、山下町、柳町、浜町、稲荷町、春日町、上竜尾町、下竜尾町、大竜町、吉野町の一部(磯)、坂元町、西坂元町、東坂元1〜4丁目、鼓川町、池之上町、清水町、冷水町、祇園之洲町、上本町、玉里団地1〜3丁目、若葉町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町、桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町
保護第一課 城西地区係 電話: 099-216−1249 城山町、照国町、長田町、西田1〜3丁目、薬師1・2丁目、城西1〜3丁目、原良町、原良1〜7丁目、城山1・2丁目、新照院町、玉里町、草牟田町、草牟田1・2丁目、平之町、鷹師1・2丁目、加治屋町
保護第二課 三和宇宿地区係 電話: 099-216−1253 三和町、東郡元町、宇宿1〜9丁目、桜ヶ丘7・8丁目、新栄町、南郡元町、日之出町、向陽1丁目、向陽2丁目、鴨池新町、南新町、唐湊4丁目、真砂本町
保護第二課 中郡紫原地区係 電話: 099-216−1254 紫原1〜7丁目、西紫原町、南新町、郡元1〜3丁目、郡元町、田上町、田上台1〜3丁目、広木1・2丁目
保護第二課 田上松元地区係 電話: 099-216−1255 明和1〜5丁目、常盤町、常盤1〜2丁目、武岡1〜6丁目、田上1〜8丁目、永吉1〜3丁目、小野町の一部、西別府町、西陵1〜8丁目、上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町、田上台4丁目
保護第二課 武中洲地区係 電話: 099-216−1256 武1〜3丁目、高麗町、唐湊1〜4丁目、上之園町、荒田1・2丁目、上荒田町、中央町
保護第二課 八幡鴨池地区係 電話: 099-216−1399 下荒田1〜4丁目、真砂町、鴨池1〜2丁目、天保山町、与次郎1〜2丁目
伊敷福祉課 保護係 電話: 099-229−2111 (代)  内線380〜383 伊敷町、伊敷1〜8丁目、下伊敷1〜3丁目、西伊敷1〜7丁目、伊敷台1〜7丁目、花野光ヶ丘1・2丁目、犬迫町、小野町(一部を除く)、小野1〜4丁目、千年1・2丁目、小山田町、皆与志町、郡山町、郡山岳町、有屋田町、西俣町、油須木町、花尾町、東俣町、川田町
吉野福祉課 電話: 099-244-7379 吉野町(磯を除く)、川上町、大明ヶ丘1〜3丁目、岡之原町、緑ヶ丘町、下田町、牟礼ヶ岡1〜3丁目、東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町
谷山福祉部保護課 生活支援係 電話: 099-269-2147 医療券・介護券・治療材料券に関すること
谷山福祉部保護課 北地区係 電話: 099-269-8475 五ヶ別府町、星ヶ峯1〜6丁目、皇徳寺台1〜5丁目、山田町、中山町(一部を除く)、中山1・2丁目、桜ヶ丘1〜6丁目、小原町(一部を除く)、魚見町、東谷山1〜7丁目、南皇徳寺台、自由ヶ丘1・2丁目、希望ヶ丘町、清和1・2丁目
谷山福祉部保護課 南地区係 電話: 099-269-8476 上福元町、谷山中央1〜7丁目、下福元町、光山1・2丁目、坂之上1〜8丁目、慈眼寺町、小松原1・2丁目、谷山塩屋町、和田町、和田1・2丁目、平川町、東開町、卸本町、南栄1〜6丁目、七ツ島1・2丁目、谷山港1〜3丁目、錦江台1〜3丁目、喜入町、喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町
保護第一課 給付医療係 電話: 099-216−1251

医療券・介護券・治療材料券に関すること