生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
この貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
また、生活福祉資金貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
利用できる世帯
- 市県民税が非課税又は均等割課税程度の低所得世帯(収入基準があります)
- 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯
- 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります)
※失業等により所得が減少し、現在、低所得世帯の状態と同等であると認められる世帯も含みます。
なお、上記(1)〜(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。
- 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
- 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)
- 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
- 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
- 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等
貸付資金の種類
(1) 総合支援資金
- 失業等により生活費が不足し、生活再建までの間に必要な最長1年間の生活費
- 住宅の賃貸契約を結ぶための費用(敷金、礼金等)
- 生活再建に必要な一時的な費用(就職活動費、技能習得費等)
※失業等給付の受給資格がある方のご利用は、その給付の終了後となります。
(2) 福祉資金
- 日常生活を送る上で、又は自立した生活とするために、一時的に必要であると見込まれる費用
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の費用
(住宅の増改築費、災害による住宅復旧費、療養費、介護費等、冠婚葬祭費、住居移転費、就職・技能習得支度費、障害者用自動車購入費等)
(公的給付等の支給開始までに必要な生活費、就職後最初の給与支給日までに不足する生活費、滞納中の公共料金等を納付したことにより不足する生活費等)
(3) 教育支援資金
- 高校、専修学校、大学等に修学するために必要な費用(授業料、学用品の購入費等)
- 高校、専修学校、大学等の入学に際し必要な費用(入学金や入学時に一括して購入する制服や教科書代等)
※日本学生支援機構奨学金等、他の奨学金を借入れできる方は、そちらが優先となります。
(4) 不動産担保型生活支援資金
高齢者世帯の生活費(現在居住しており、一定額以上の資産評価のある不動産(宅地)を担保にしていただきます。)
借入れ申込の窓口
借り入れ申込みにあたっては、資金種類により、それぞれ、貸付や返済の条件、必要な提出書類等が定められています。
各市町村の社会福祉協議会にお問合せ下さい
- 市社会福祉協議会市役所分室(電話099-223-0704)
- 市社会福祉協議会谷山分室(電話099-267-6130)
- 吉田支部(電話099-294-2754)
- 桜島支部(電話099-293-2969)
- 喜入支部(電話099-345-0221)
- 松元支部(電話099-246-7211)
- 郡山支部(電話099-298-2278)