福祉資金
日常生活を送る上で、又は自立した生活とするために、一時的に必要であると見込まれる費用
(住宅の増改築費、災害による住宅復旧費、療養費、介護費等、冠婚葬祭費、住居移転費、就職・技能習得支度費、障害者用自動車購入費等)
利用できる世帯
(1) 市県民税が非課税又は均等割課税程度の低所得世帯 (収入基準があります)
※失業等により所得が減少し、現在、低所得世帯の状態と同等であると認められる世帯も含みます。
(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯
(3) 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります)
なお、上記(1)〜(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。
- 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
- 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)
- 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
- 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
- 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等
借入れ申込の窓口
借り入れ申込みにあたっては、資金種類により、それぞれ、貸付や返済の条件、必要な提出書類等が定められています。
各市町村の社会福祉協議会にお問合せ下さい
- 市社会福祉協議会市役所分室(電話099-223-0704)
- 市社会福祉協議会谷山分室(電話099-267-6130)
- 吉田支部(電話099-294-2754)
- 桜島支部(電話099-293-2969)
- 喜入支部(電話099-345-0221)
- 松元支部(電話099-246-7211)
- 郡山支部(電話099-298-2278)